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〜働きたくないアラフォー独身女のケチケチ節約生活〜

不覚!月またぎの歯医者通いで300円の損失

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今回の記事は、歯医者さん通いで損したくない人に向けて書かれております…。

とは言っても、単に私が世間知らずで気付くのが遅過ぎただけなのかもしれませんが。

「そんなの常識だろ?」と思う人であればタイトルだけで内容を察してスルーする程度の記事なので、そうでない人に向けてだけ書いていきたいと思います。

 

 

先月末から通い始めた歯医者も今日で最終日。

トラブルのあった奥歯の詰め物は前回で処置済みでしたが、今回は2年の間に溜まりに溜まった歯の着色汚れと歯石を取ってもらうための来院です。

2年前にほぼ同じ内容の処置で410円の診療費だったので、今回もそんなものだろうと思っていたのですが…。

請求額を聞いてビックリ、670円!

前回診療分の値上がりは銀歯の材料価格高騰が原因なので致し方ありませんが、今回の値上がりは心当たりがありません。

(なんでや!銀歯関係ないやろ!)

そんな心の叫びを上げつつ2年前の領収書と見比べると前回は無かった記述が…。

 

『歯科疾患管理料 100点』

 

犯人はこいつか!!

 

100点ということは、3割負担の人でプラス300円ということですよ皆さん…。

どういうものか調べてみると、月毎に加算される項目で、初診月80点、次月以降の診療は100点となるようです(2020年4月改定後)

 

1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する

 

引用元:

B000-4 歯科疾患管理料 | 歯科診療報酬点数表 | しろぼんねっと

 

2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目で歯科疾患管理料を算定した患者に対して、管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合で、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定できます

 

引用元:

歯科疾患管理料の算定要件と留意点~個別指導対策①~ | 歯科医×弁護士〜リーガルカンファレンス〜

 

歯医者って数年に一度しか行かないし保険診療なら大した額にはならないと思って、今まで38年近くも生きてきながら全然気にしてませんでしたわ…。

 

不覚。

 

その他の細かい部分の減点などで全体の出費はプラス260円に収まりましたが、通い始めるのがあと1週間遅ければあと300円支払わずに済んだのにと思うと悔やまれます。

一日の食費を300〜400円に抑えたい私には、この程度の出費でもそこそこ大金ですからね…。

 

そういうわけで、これから歯医者通いを検討されている方は、私のように損したくなければ出来る限り月初に通い始めることをおすすめします!

正直、診療報酬の話は門外漢なので調べていてもよく分からないこともあり、未だにモヤっとしたままです。

記事の内容に間違いがありましたら、コメント欄で指摘していただけると幸いです(他力本願)

こんな思いをするぐらいならそもそも歯医者にできるだけかからなくて済むよう、デンタルケアには細心の注意を払っていきたいとの思いを新たにした土曜日の午後なのでした…。

 

それではまた〜

 

 

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